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土地改良法 第二十九条の三 (役員の改選請求)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(役員の改選請求)

第二十九条の三

役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。

2前項の請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、かつ、当該役員についてでなければ、することができない。

3第一項の請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。

4前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写しを送付し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

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