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土地改良法 第五十七条の二 (管理規程)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(管理規程)

第五十七条の二

土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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