(農業用ため池の要件)
第二条
法第二条第一項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一堤体及び取水設備により構成される施設であること。
- 二基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上の施設にあっては、次の各号のいずれにも該当しないものであること。
- イ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十四条第一項に規定するダム(同法第八十七条の規定により同法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)
- ロ貯水施設の構造に関する近代的な技術基準に基づき設置された施設であって、その所有者又は管理者が当該施設の管理に関し土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の二第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第九十三条の二第一項の管理規程又は独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十六条第一項の施設管理規程を定めているもの
- イ