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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第二条 (農業用ため池の要件)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(農業用ため池の要件)

第二条

第二条第一項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 堤体及び取水設備により構成される施設であること。
  2. 基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上の施設にあっては、次の各号のいずれにも該当しないものであること。
    1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十四条第一項に規定するダム(同法第八十七条の規定により同法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)
    2. 貯水施設の構造に関する近代的な技術基準に基づき設置された施設であって、その所有者又は管理者が当該施設の管理に関し土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の二第一項同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第九十三条の二第一項の管理規程又は独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十六条第一項の施設管理規程を定めているもの

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(経過措置)
附則

法附則第二条第一項の規定による届出は、第三条各号に掲げる書類を添付してするものとする。

2法附則第二条第二項の規定による変更の届出は、第五条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。

3前項の届出については、第一項の規定を準用する。ただし、添付すべき書類が既に都道府県知事に提出されている当該書類と同一の内容であるときは、その旨を記載して添付を省略することができる。

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