(農業用ため池の届出) 第三条 法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。一農業用ため池の所有者等が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し二農業用ため池の管理者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類三その他参考となるべき書類 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗