(農業用ため池の届出書の記載事項) 第四条 法第四条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農業用ため池の基礎地盤から堤頂までの高さ及び堤頂の長さ並びに貯水する容量二農業用ため池に管理者がある場合には、その権原の種類及び内容 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗