(データベースの公表事項) 第六条 法第四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農業用ため池の所有者等の名称(当該所有者等が自然人であるときは、その旨)二第四条第一号に掲げる事項三法第四条第一項の規定による届出の年月日(当該届出がされていないときは、その旨)四法第七条第一項の規定による指定を受けているときは、当該指定の年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗