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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第六条 (データベースの公表事項)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(データベースの公表事項)

第六条

第四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 農業用ため池の所有者等の名称(当該所有者等が自然人であるときは、その旨)
  2. 第四条第一号に掲げる事項
  3. 第四条第一項の規定による届出の年月日(当該届出がされていないときは、その旨)
  4. 第七条第一項の規定による指定を受けているときは、当該指定の年月日

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