(特定農業用ため池の指定の要件)
第七条
令第一条第四号の農林水産省令で定める要件は、同条第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。
令第一条第四号の農林水産省令で定める要件は、同条第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。