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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第一条 (定義)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下「法」という。)及び農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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