(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下「法」という。)及び農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗