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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二条 (定義)

平成三十一年法律第十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを除く。)であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。

2この法律において「管理者」とは、農業用ため池について所有権以外の権原に基づき操作、維持、修繕その他の管理を行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

3この法律において「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する農業用ため池(以下「既存農業用ため池」という。)の所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに、第四条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2既存農業用ため池の所有者等(所有者が前項の規定による届出をしたときは、その所有者)は、同項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、その区域内において第一項の規定による届出がされていない既存農業用ため池があることを知ったときは、相当の期間を定めて、当該届出をすべき者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告するものとする。

4市町村長は、その区域内において第一項の規定による届出がされていない既存農業用ため池があることを知ったときは、遅滞なく、都道府県知事に対し、その旨を通知するものとする。

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