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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第二条 (定義)

令和二年法律第五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「農業用ため池」とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。

2この法律において「防災重点農業用ため池」とは、第四条第一項の規定により指定された農業用ため池をいう。

3この法律において「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいう。

4この法律において「劣化状況評価」とは、防災工事の必要性についての判断に資するために行う劣化による農業用ため池の決壊の危険性の評価をいう。

5この法律において「地震・豪雨耐性評価」とは、防災工事の必要性についての判断に資するために行う地震又は豪雨による農業用ため池の決壊の危険性の評価をいう。

6この法律において「防災工事等」とは、防災工事並びに劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価をいう。

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