(基本指針)
第三条
農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一防災工事等の推進に関する基本的な事項
- 二防災重点農業用ため池の指定について指針となるべき事項
- 三第五条第一項に規定する防災工事等推進計画の策定について指針となるべき次に掲げる事項
- イ劣化状況評価の実施に関する基本的な事項
- ロ地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき防災重点農業用ため池の基準その他地震・豪雨耐性評価の実施に関する基本的な事項
- ハ防災工事の実施に関する基本的な事項
- ニ防災工事等の実施に当たっての都道府県及び市町村の役割分担及び連携に関する基本的な事項
- イ
- 四前三号に掲げるもののほか、防災工事等の推進に関し必要な事項
3農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。