(防災重点農業用ため池の指定等)
第四条
都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、防災重点農業用ため池として指定することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
3前項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。
都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、防災重点農業用ため池として指定することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
3前項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。