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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第五条 (推進計画)

令和二年法律第五十六号法律
(推進計画)

第五条

都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。

2推進計画においては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 防災工事等の推進に関する基本的な方針
  2. 劣化状況評価の実施に関する事項
  3. 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項
  4. 防災工事の実施に関する事項
  5. 防災工事等の実施に当たっての市町村との役割分担及び連携に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、防災工事等の推進に関し必要な事項

3都道府県知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長に協議しなければならない。

4都道府県知事は、推進計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に提出しなければならない。

5前二項の規定は、推進計画の変更について準用する。

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