(都道府県の援助)
第六条
都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。
2都道府県は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。
都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。
2都道府県は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。