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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第七条 (財政上の措置)
令和二年法律第五十六号
法律
(財政上の措置)
第七条
国は、推進計画に基づく事業及び
前条第一項
の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
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