(地方債についての配慮) 第八条 地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗