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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第八条 (地方債についての配慮)

令和二年法律第五十六号法律
(地方債についての配慮)

第八条

地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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