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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

平成三十一年法律第十七号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

都道府県及び市町村は、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止するため、相互に連携を図りながら、この法律に基づく措置その他農業用ため池の適正な管理及び保全に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

2国は、都道府県及び市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるよう広域的な見地からの調整を行うとともに、農業用ため池の適正な管理及び保全に関する施策を推進するため必要な調査研究、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

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(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 前条第一項の規定による届出について正当な理由がなく同条第三項の規定による催告に係る期間内に届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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