条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第三十三条の五の十一 (河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)

第三十三条の五の十一

地方公共団体は、令和二年度から令和十一年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

e-Gov法令検索で第三十三条の五の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第三十三条の五の十一(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の五の十(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律等の施行等に伴う地方債の特例) 地方財政法 目次 第三十三条の五の十二(地方税法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予等に伴う地方債の特例) →