(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十一
地方公共団体は、令和二年度から令和十一年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。