(公益的機能維持増進協定)
第十条の十五
森林管理局長は、第七条の二第一項の森林計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「公益的機能維持増進協定」という。)を締結して、当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林の区域(以下「公益的機能維持増進協定区域」という。)内に存する森林の整備及び保全を行うことができる。
- 一公益的機能維持増進協定区域及びその面積
- 二森林管理局又は森林所有者等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他公益的機能維持増進協定区域内に存する森林の整備及び保全に関する事項
- 三前号に掲げる事項を実施するために必要な林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
- 四前二号に掲げる事項の実施に要する費用の負担
- 五公益的機能維持増進協定の有効期間
- 六公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置
2公益的機能維持増進協定については、公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
3公益的機能維持増進協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
4公益的機能維持増進協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。
- 二民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。
- 三森林の利用を不当に制限するものでないこと。
- 四
- 五第一項各号に掲げる事項について農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとする場合において、当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において都道府県が治山事業を行い、又は行おうとしているときは、あらかじめ、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。