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地すべり等防止法 第五十一条 (主務大臣等)

昭和三十三年法律第三十号法律
(主務大臣等)

第五十一条

地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 砂防法第二条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣
  2. 森林法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項(同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣
  3. 前二号に該当しない地すべり地域又はぼた山のうち、
    1. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣
    2. イに該当しない地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣

2地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定は、関係主務大臣が相互に協議してしなければならない。

3この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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