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福島復興再生特別措置法 第十四条 (地すべり等防止法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(地すべり等防止法の特例)

第十四条

主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第十七条の十九第一項において同じ。)は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事(以下この項及び第十七条の十九第一項において「地すべり防止工事」という。)(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。

2前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。

3主務大臣は、第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により主務大臣が施行する復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、福島県知事とみなす。

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この法律の施行の際現に旧福島特措法第三十四条第一項の規定により提出されている帰還環境整備事業計画及びこれに基づき同条第二項の交付金を充てて実施されている同条第一項の帰還環境整備交付金事業等は、新福島特措法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画及びこれに基づく同項の帰還・移住等環境整備交付金事業等とみなす。

2令和三年度の予算に係る新福島特措法第三十四条第二項に規定する交付金の交付に係る事業又は事務で、新福島特措法第七条第一項の福島復興再生計画が同条第十四項の認定を受けるまでの間に、新福島特措法第三十三条第一項に規定する住民の帰還及び移住等の促進のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が福島県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業又は事務を新福島特措法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に基づく同項の帰還・移住等環境整備交付金事業等とみなす。

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