(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十五条
第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十九第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十九第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十九第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。