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福島復興再生特別措置法施行令 第五十六条 (権限の委任)

平成二十四年政令第百十五号政令
(権限の委任)

第五十六条

第十条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

2第十三条第三項(法第十七条の十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

3第十四条第三項(法第十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

4次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第四十九条第四項及び第五十条第四項並びに法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する権限
  2. 第六十九条第二項第三号及び第四号に規定する権限

5第四十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

6第六十八条第二項第一号及び第三号並びに第六十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。

7第六十九条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。

8第四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

9第九条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

10第十一条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

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