(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十七条
第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の二十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。