条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行令 第二十七条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)

平成二十四年政令第百十五号政令
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)

第二十七条

第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の二十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行令第二十七条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等) 福島復興再生特別措置法施行令 目次 第二十八条(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者) →