条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行令 第十八条 (復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号政令
(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

第十八条

第十六条第五項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行令第十八条(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 福島復興再生特別措置法施行令 目次 第十九条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金) →