条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行令 第十九条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

平成二十四年政令第百十五号政令
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

第十九条

第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行令第十九条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担) 福島復興再生特別措置法施行令 目次 第二十条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行) →