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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十三条 (受益者負担金)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(受益者負担金)

第二十三条

都道府県は、都道府県営工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県の条例で定める。

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