条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三十七条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

第三十七条

第五十二条第四項の規定により同条第一項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律施行令第三十七条(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条 大規模災害からの復興に関する法律施行令 目次 第三十八条(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任) →