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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三十六条

平成二十五年政令第二百三十七号政令

第三十六条

第五十二条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。

  1. 急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
  2. 急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事を施行すること。
  3. 急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  4. 急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
  5. 急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。

2前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第三号から第五号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

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