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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十八条 (急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)

第十八条

土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、都道府県又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、都道府県が当該工事を施行することを要求することができる。

2前項の規定による損失の補償は、都道府県営工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

3第一項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

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