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土地収用法 第九十三条 (収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)

第九十三条

土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。

2前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

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