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土地収用法 第九十二条 (事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)

第九十二条

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し、又は第百条の規定により裁決が失効したことに因つて土地所有者又は関係人が損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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