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土地収用法 第三十四条の六 (事業の認定の失効)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業の認定の失効)

第三十四条の六

起業者が、収用又は使用の手続を保留した土地について、第三十四条の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。

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