条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第三十四条の七

昭和二十六年法律第二百十九号法律

第三十四条の七

都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。

2審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

e-Gov法令検索で第三十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第三十四条の七について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の六(事業の認定の失効) 土地収用法 目次 第三十五条(土地物件調査権) →