条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第七十一条

昭和四十三年法律第百号法律

第七十一条

都市計画事業については、土地収用法第二十九条及び第三十四条の六同法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第二十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第八条第三項第三十五条第一項第三十六条第一項第三十九条第一項第四十六条の二第一項第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び第八十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2権利取得裁決があつた後、第六十二条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときは、その期間を経過した時に、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第七十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十条 都市計画法 目次 第七十二条 →