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都市計画法 第七十条

昭和四十三年法律第百号法律

第七十条

都市計画事業については、土地収用法第二十条同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。

2事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」とする。

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