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土地収用法 第二十条 (事業の認定の要件)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業の認定の要件)

第二十条

国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。

  1. 事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。
  2. 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
  3. 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。
  4. 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

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