(特定公共事業の認定と事業の認定との関係)
第十二条
特定公共事業の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は第十条第一項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第二十条の規定による国土交通大臣の事業の認定又は同法第二十六条第一項の規定による国土交通大臣の事業の認定の告示があつたものとみなす。
2前項の規定によりあつたものとみなされた土地収用法第二十条の規定による事業の認定が、同法第二十九条又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
3特定公共事業については、土地収用法第三章第二節の規定は、適用しない。