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公共用地の取得に関する特別措置法 第十三条 (事業の認定の失効)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(事業の認定の失効)

第十三条

特定公共事業については、土地収用法第二十九条第二項中「四年」とあるのは、「一年六月」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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