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公共用地の取得に関する特別措置法
昭和三十六年法律第百五十号
法律
· 条文 59 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(特定公共事業)
第三条
(事業の説明等)
第四条
(特定公共事業の認定の申請)
第五条
(手数料)
第六条
(特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
第七条
(特定公共事業の認定の要件)
第八条
(特定公共事業の認定の手続)
第九条
第十条
(特定公共事業の認定の告示)
第十一条
(特定公共事業の認定の拒否の通知)
第十二条
(特定公共事業の認定と事業の認定との関係)
第十三条
(事業の認定の失効)
第十九条
(却下の裁決)
第二十条
(緊急裁決)
第二十一条
第二十二条
(物件の収用請求権)
第二十三条
(仮住居による補償)
第二十四条
(前二条の請求又は要求の期限)
第二十五条
(緊急裁決前の措置)
第二十六条
(担保の提供)
第二十七条
(仮補償金の払渡し等)
第二十八条
(担保の供託)
第二十九条
(仮住居の提供)
第三十条
(補償裁決)
第三十一条
(残地収用等の場合における補償金の額)
第三十二条
(仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求)
第三十三条
(清算)
第三十四条
(補償裁決で定める事項)
第三十五条
(物上代位)
第三十六条
(同時履行)
第三十七条
(強制執行)
第三十八条
(建物による補償)
第三十八条の二
(国土交通大臣への事件の送致)
第三十八条の三
(裁決の代行)
第三十八条の四
(代行裁決の審理手続等)
第三十八条の五
(収用委員会への事件の送致等)
第三十八条の六
(規定の読替え適用等)
第三十九条
(土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)
第四十条
第四十一条
(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)
第四十一条の二
(行政手続法の適用除外)
第四十二条
(審査請求及び訴訟)
第四十三条
(期間の計算及び通知の方法)
第四十四条
(手続の承継等)
第四十五条
(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第四十六条
(現物給付)
第四十七条
(生活再建等のための措置)
第四十七条の二
(事務の区分)
第四十八条
(政令への委任)
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条