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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十八条の三 (裁決の代行)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(裁決の代行)

第三十八条の三

国土交通大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。

2前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。

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