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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十八条の五 (収用委員会への事件の送致等)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(収用委員会への事件の送致等)

第三十八条の五

国土交通大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。

3第三十八条の二第五項の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。

4国土交通大臣は、代行裁決をしたときは、第一項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。

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