(事件送致等の公告)
第九条
法第三十八条の二第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次に掲げる事項について行うものとする。
- 一送致事件に係る起業地、起業者の名称及び事業の種類
- 二送致事件を国土交通大臣に送つた年月日
- 三送致事件に係る起業者の緊急裁決の申立ての対象となつた土地の所在、地番及び地目
2法第三十八条の五第三項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行なう公告は、官報により前項第一号及び第三号並びに次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
- 一送致事件を収用委員会に送つた年月日
- 二国土交通大臣がした緊急裁決の年月日