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公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第九条 (事件送致等の公告)

昭和三十六年建設省令第二十五号府省令
(事件送致等の公告)

第九条

第三十八条の二第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 送致事件に係る起業地、起業者の名称及び事業の種類
  2. 送致事件を国土交通大臣に送つた年月日
  3. 送致事件に係る起業者の緊急裁決の申立ての対象となつた土地の所在、地番及び地目

2第三十八条の五第三項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行なう公告は、官報により前項第一号及び第三号並びに次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

  1. 送致事件を収用委員会に送つた年月日
  2. 国土交通大臣がした緊急裁決の年月日

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