条文くん法令検索 AIに質問する

公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第八条 (収用委員会の送付書類)

昭和三十六年建設省令第二十五号府省令
(収用委員会の送付書類)

第八条

第三十八条の二第四項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により収用委員会が国土交通大臣に送付すべき書類は次に掲げるものとする。

  1. 国土交通大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書
  2. 送致事件に係る緊急裁決の申立書
  3. 送致事件に係る土地収用法第四十四条第三項の規定による市町村長の報告書
  4. 送致事件に係る事件送致の申立書
  5. 送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
  6. 送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
  7. 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第八条(収用委員会の送付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(事件送致申立書の様式) 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 目次 第九条(事件送致等の公告) →