条文くん法令検索 AIに質問する

公共用地の取得に関する特別措置法 第三十八条の二 (国土交通大臣への事件の送致)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(国土交通大臣への事件の送致)

第三十八条の二

収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を国土交通大臣に送らなければならない。

2前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3第一項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。

4収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。

5収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。

6起業者は、第一項の規定による申立てをしたときは、第二十条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の二(国土交通大臣への事件の送致)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(建物による補償) 公共用地の取得に関する特別措置法 目次 第三十八条の三(裁決の代行) →