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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十八条 (建物による補償)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(建物による補償)

第三十八条

特定公共事業の用に供する土地にある建物の所有者は、その建物が収用される場合において、土地収用法第八十二条第一項の規定による要求をするときは、その建物に対する補償金の全部又は一部に代えて、その要求に基づいて提供される土地にある建物をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。

2特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)又は配偶者居住権を有する者は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権又は配偶者居住権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。

3前二項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される建物又は建物の賃借権に関しては、土地収用法第八十二条第一項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される同項に規定する替地の例による。

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