条文くん法令検索 AIに質問する

公共用地の取得に関する特別措置法 第三十七条 (強制執行)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(強制執行)

第三十七条

補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金及び利息又は第三十四条第二項の規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。

2土地収用法第九十四条第十一項及び第十二項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用地の取得に関する特別措置法第三十七条(強制執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(同時履行) 公共用地の取得に関する特別措置法 目次 第三十八条(建物による補償) →