(強制執行)
第三十七条
補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金及び利息又は第三十四条第二項の規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
2土地収用法第九十四条第十一項及び第十二項の規定は、前項の場合に準用する。
補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金及び利息又は第三十四条第二項の規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
2土地収用法第九十四条第十一項及び第十二項の規定は、前項の場合に準用する。