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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十六条 (同時履行)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(同時履行)

第三十六条

起業者が補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき場合において、土地所有者又は関係人が第三十三条の規定により支払うべき清算金及び利息があるときは、起業者又は土地所有者若しくは関係人は、相手方がその義務を履行するまでは、自己の義務の履行を拒むことができる。

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