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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十五条 (物上代位)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(物上代位)

第三十五条

先取特権、質権又は抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合において、補償裁決で定められた補償金額が緊急裁決で定められた仮補償金の額をこえるときは、これらの権利は、第三十三条第一項の規定による清算金に対しても行なうことができる。ただし、その払渡し前に差押えをしなければならない。

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