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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十三条 (清算)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(清算)

第三十三条

補償裁決で定められた補償金額(土地収用法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金の額及び同法第九十条の四に規定する過怠金の額を含む。以下同じ。)と緊急裁決で定められた仮補償金の額とに差額があるとき、及び補償裁決により補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき旨が定められたときは、起業者及び土地所有者又は関係人は、金銭をもつて清算しなければならない。

2起業者又は土地所有者若しくは関係人は、補償裁決で定められた補償金額と緊急裁決で定められた仮補償金の額との差額につき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分についてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分については補償裁決の時)までの期間について、法定利率による利息を支払わなければならない。

3土地収用法第九十五条第四項後段及び第九十六条の規定は、起業者が土地所有者又は関係人に支払うべき第一項の規定による清算金及びその清算金に対する前項の規定による利息についても、適用があるものとする。

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